財産分与について
財産分与とは、結婚中に築いた夫婦共同財産を清算して分けることです。
夫婦は共同生活をしている間、協力して財産を築いていきますけど、ほとんどは旦那名義の財産って事になってますよね?
でも、旦那名義になっている財産の中には、妻の協力や貢献によって作られ、守られてきたものも当然あるはずですよね。
それを精算して、貢献度に応じて公平に分けるのが財産分与です。
名義がどちらかの名前になっていたとしても、協力があってのことなので潜在的に夫婦共有財産ということになります。
ですから、財産分与は妻が職業を持っていてもいなくても出来ます。
また、離婚原因が自分にあっても請求できますよ。
財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所もほとんど合算して出しています。
財産分与請求の時効
財産分与、慰謝料などの金銭問題、子供との面会交渉権などは協議離婚を成立させるのに必須ではないんです。
なので、離婚届を出した後に決めることも出来ます。
でも、離婚の問題にも「時効」がありまです。
権利があるにもかかわらず、その権利を主張してない人は、一定時間が過ぎるとその権利が消滅してしまいます。
財産分与は、離婚から2年、慰謝料は3年、請求しないと時効になって権利がなくなってしまうので、 請求は早い内にしておくべきです。
婚姻中の財産
結婚中の財産というのは、「共有財産」と「実質的共有財産」「特有財産」の3つです。
その中で「特有財産」は財産分与の対象にならないので気をつけてください。
結婚前から各自が所有していたもの。
結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。
各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
夫婦の合意で共有とし、取得した財産。
共同生活に必要な家具等。
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
財産分与の法律的な性質
清算的財産分与
財産分与の中心になるもの。
扶養的財産分与
離婚したときに一方が生活できなくなる暮らしの維持費。
経済的立場で弱いものが自立するまでの援助として支給。
支払期限については3年程度。
慰謝料的財産分与
財産分与には慰謝料を含めることが出来る。
財産分与に慰謝料が含まれている時、別途慰謝料を請求はできない。
しかし、精神的苦痛に十分慰謝料が補填されていない場合はさらに請求できる。
協議離婚で話し合い
財産分与を確実に受け取るためには一括で支払ってもらうのが一番良い方法じゃないでしょうか。
逃げられたときのことを考えて分割払いにするにしても、初回の支払いは多めにしておくのが賢い方法だと思います。
協議離婚で取り決めをするときにしておいた方がいい事があります。
そのことは別のページにまとめてあるので「離婚の種類 - 協議離婚」を見てください。
慰謝料と財産分与の関係
原則として財産分与は、家庭裁判所。慰謝料は地方裁判所の管轄になってます。
家庭裁判所では「一切の事情を考慮」という民法で規定があるので財産分与の額を決定するときに、 慰謝料の要素も含めることがあります。
含められる場合もあれば、含められない場合もあるので、絶対に慰謝料が含まれるわけではないみたいです。
後で問題にならないように、財産分与に慰謝料が含まれるかどうかをきちんと確認しておいてくださいね。
特に、離婚での財産分与では、法的性質に応じた内訳を明らかにしておくのが大事です。
財産分与の名目の中に「生産的財産」「扶養的財産」「慰謝料的財産」「過去の婚姻費用」の清算が入っているかどうかが とても大事ですよ。
財産の評価基準
最高裁判所で、裁判上の離婚で財産を評価する時期は審判を終えたときなので、 離婚した時が基準になります。
長期期間別居してからの離婚は、別居を始めたときまで遡り、別居したときの評価額になってしまいます。
別居してからそれぞれが取得した財産は精算の対象外です。
財産の評価時期は離婚成立時、というのが一般的です。
財産分与の請求
財産分与の金額は婚姻期間が何年でいくらといったような一定の基準はありません。
なぜならその家庭の事情によって変化するからです。
一般的には、婚姻機関が長くなればなるほど、夫婦で夫婦財産も多くなるので高額になります。
当事者同士での話し合いで決めるなら、二人が納得すればいくらになっても構いません。
対象になる財産
現金じゃなく、形になっているものだと鑑定して価値を調べてもらう必要があります。
現金なら、問題はないと思いますが、形になっているものの場合は、
買った時のの金額や、現物で分け合う方法が一般的です。
明らかになっているので問題はないと思います。
※「へそくり」も清算対象にはいります!
不動産鑑定士に頼んで鑑定してもらえば、正確な金額が出せると思いますけど、 鑑定を依頼すると費用が高く付いてしまうので客観的に見て合理的な方法がいいです。
例えば、公示価格、路線価、購入時の価格とかがを目安になりますよ。
結婚前に満期になってる生命保険金は受取人がどっちでも夫婦の共有財産として対象になります。
保険料を支払い中の場合は、不確定要素が多いので共同財産にはできないというのが判例です。
夫婦共同で事業をしている場合は、夫が事業主でも夫婦が協力をして得た財産ということになるので清算の対象になります。
両親と一緒に夫婦も共同で、家業(商店や農業、漁業など)に従事している家族共同経営の場合はどうなんでしょう?
この場合は、通常は家族経営の代表者である父親の財産となっている場合がほとんどです。
家族経営の場合は 夫婦の寄与分を認定して、財産分与の対象にします。
退職金は夫婦の永年の協力による共同財産として清算の対象になります。
離婚が夫の退職前、退職間近であるときは、不確定要素があるので対象になりません。
長期にわたり別居した場合、その間の妻にかかった生活費は婚姻費用の分担として請求出来ます。
自分のために借りたものだと清算の対象になりませんけど、共同生活していくのに生じた債務は財産分与の対象になるので 清算できます。