調停離婚とは?
離婚に向けて二人で話し合っても、お互いに譲れない事があると折り合いがつかないことも当然出て来るでしょう。
別れる、離婚するということは二人とも同意したけれど、養育費、子供の親権者・監護者、面接交渉、財産分与、慰謝料という利害の絡む部分は なかなか折り合いがつかないものです。
そんな時のために調停離婚というものが用意されています。
この調停離婚というのは、二人で話し合っても結論が出ない時に、第三者の家庭裁判所に 仲立ちをしてもらおう、というものです。
日本には裁判前置主義っていう考え方がありまして、すぐに離婚の裁判をするわけではなく、 家庭裁判所に離婚調停をしてもらわないと裁判は出来ない事になっています。
調停離婚の申し込み方法
調停離婚の申し込み用紙は家庭裁判所でもらえるので、それに必要事項を書き込んで 受付窓口に提出します。
夫婦の戸籍謄本と、もしあるなら夫婦生活の破綻を示す資料があればそれも一緒に窓口に出します。
提出すると裁判所からお呼びの連絡があるので出頭して下さい。
その日は予定があって都合がつかないということがあれば期日変更はしてもらえますよ。
調停は一般には非公開で、調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が当事者と 調停室にて話し合いをします。
でも、夫と妻二人が同席すると話がややこしくなる場合は別室で事情聴取になります。
その方が言いたい事を言えるのでいいですよね。
調停では離婚するしないの問題だけではなくて、子の親権や養育費の問題などについても話し合います。
10日〜30日程度話し合って、話し合いは約半年ぐらいに結論が出ると思います。
この調停で、夫婦が離婚に同意すれば調停離婚は成立します。
でも、相手が調停に同意しなかったり調停に来なかった場合は、不成立ということになります。
調停離婚成立後は、調停調書の謄本を家庭裁判所に申請して、離婚届を謄本と一緒に役場に提出してください。