離婚届の不受理申出書
もし、納得していないのに勝手に離婚届を出されてしまったら・・・
そんな時のために、離婚届を受理しないようにしておく方法があります。
これは離婚届の不受理申し立てといって、「離婚届の不受理申出書」を あらかじめ役場に提出しておくことで、相手方の離婚届を受け付けないようにしておくんです。
「不受理申出書」の有効期間は6ヶ月間で、6ヶ月過ぎても離婚届を受け付けたくないときは、 もう一度不受理申出書の届出をしないと延長は出来ません。
正確に言えば、延長というより再申請ですね。
この用紙も役場にあるので、必要事項を記入、署名押印をして、夫婦の本籍地か今住んでいる所の役場出せば 申し込み完了です。
もし、不受理申出を取り消したい時は「不受理申出取下書」を出せば、いつでも取り消しできます。
離婚で納得してないうちに離婚届を勝手に出されてしまいそう・・・
そんな不安があるなら「不受理申出書」を出しておくのもありですね。