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離婚届の不受理申出書

もし、納得していないのに勝手に離婚届を出されてしまったら・・・

そんな時のために、離婚届を受理しないようにしておく方法があります。

これは離婚届の不受理申し立てといって、「離婚届の不受理申出書」を あらかじめ役場に提出しておくことで、相手方の離婚届を受け付けないようにしておくんです。

「不受理申出書」の有効期間は6ヶ月間で、6ヶ月過ぎても離婚届を受け付けたくないときは、 もう一度不受理申出書の届出をしないと延長は出来ません。

正確に言えば、延長というより再申請ですね。

この用紙も役場にあるので、必要事項を記入、署名押印をして、夫婦の本籍地か今住んでいる所の役場出せば 申し込み完了です。

もし、不受理申出を取り消したい時は「不受理申出取下書」を出せば、いつでも取り消しできます。

離婚で納得してないうちに離婚届を勝手に出されてしまいそう・・・

そんな不安があるなら「不受理申出書」を出しておくのもありですね。

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