離婚慰謝料
離婚の慰謝料とは、不貞行為(浮気・不倫)や暴力行為、精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。
財産分与や養育費とは違って、相手側にどれだけ非があるか、難しくいえば相手の有責性が大きな判断材料になります。
家庭裁判所では財産分与と慰謝料を合算して出すことも多いので、
もし慰謝料と財産分与を合算して支払った場合は「財産分与額に慰謝料も含んで支払いました」
というような文書を残しておかないと後から慰謝料を請求され、払った、払ってないと揉め事の原因にもなるので 気をつけておきましょう。
ちなみに、離婚時に慰謝料を請求していない場合、離婚してから3年間は請求が認められます。
慰謝料判断のポイント
裁判で慰謝料を支払わなければならないと判断される基準には色々な条件が絡んできます。
慰謝料を支払う側、請求する側、その両方について代表的な基準をまとめておきますね。
- 請求する側
- 精神的苦痛の程度
- 離婚後の経済的条件
- 婚姻維持のための協力度
- 請求される側
- 不貞や暴力など有責性の程度
- 支払い能力
- 離婚をのぞむ気持ちの強さ
- 両方
- 婚姻期間の長さ
- 未成熟の子供の存在
- 親権の問題
慰謝料の相場
不貞行為による慰謝料の請求額は300万〜400万くらいが相場とよく言われていますけど、 「同居年数×60万円」という公式に根拠はないんです。
ワイドショーでよく見かけるような高額の慰謝料になるケースは、下のような条件を満たす一部の人だけなんですよ。
- 支払う側に十分すぎる資産や収入がある
- 長期に渡る不貞行為があった
- 一方的に婚姻関係を破綻させた