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離婚後の自分の戸籍は?

婚姻中の戸籍は夫婦のものとして1つしかありませんでしたが、離婚をすると戸籍が2つに分かれます。

なので、どちらかを選ばないといけません。

旧姓に戻らず、新しい戸籍を作る場合は、 離婚と同時・離婚の日から3ヶ月以内に離婚時の氏を称する届を提出すれば、 旧姓に戻らないで離婚時の姓を使う事も出来ます。

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