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公正証書作成

公正証書の特徴は、「書面の証明力」「執行猶予が可能(金銭債権)」「原則20年に渡り原本が保管される」 の3つが主な特徴です。

法的効力があるものなので、当然誰が書いてもいい、というわけは無く、公証人しかつくれません。

行政書士は公正証書作成手続きを代行してくれるので、必要な時は頼んでしまうのが早いですね。

何故公正証書を作るの?

慰謝料や親権などの取り決めが守られるように公正証書を作るのが一般的です。

公正証書に書かれた内容は証明力が高いので、裁判などで証拠として出せば有力な証拠になります。

また、公正証書は当事者以外にも公正役場でも保存され、合計三部あるので紛失や・改ざんの心配もありません。

離婚協議書を当事者で作っておくと、公正役場に提出したときに、その内容をそのまま公正証書にしてくれます。

もし、離婚協議書を作っていなくても、公正証書が作れないわけではありません。

離婚協議書の代わりに簡単なメモ書きでも平気ですし、協議書を作ってない場合は 内容を公証人に口頭で伝えてもちゃんと作ってもらえます。

公正役場に持っていくもの

財産分与の対象になるもの

代理人を立てる場合

作成時の注意事項

不測の事態に備えて、可能であれば連帯保証人をつけてもらうといいでしょう。

また、執行猶予承諾条項をつけてもらう事。

これは公正証書の文章中に『約束を破らない場合は執行猶予を受けるものとします。』と書いてもらうことで、 慰謝料の支払いが遅れた場合でも給料差し押さえなどが出来るので、忘れずに入れておいて下さい。

養育費に関しては、一度この契約が成立してしまうと、後から値上げが困難になってしまいます。

高校、大学に進学することを考えて、その時に必要な金額、入学経費の半分の負担など 条件を明記しておくと良いいと思います。

公正証書作成の公証人手数料

公証人手数料令という法律で決められています。

「法律行為の目的の価額」は以下のようになります。

・100万円以下
5,000円
・100万円を超え200万円以下
7,000円
・200万円を超え500万円以下
11,000円
・500万円を超え1000万円以下
17,000円
・1000万円を超え3000万円以下
23,000円
・3000万円を超え5000万円以下
29,000円
・5000万円を超え1億円以下
43,000円
・1億円を超え3億円以下
43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算
・3億円を超え10億円以下
95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算
・10億円を超えるもの
249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算

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