協議離婚とは?
この協議離婚がたぶん皆さんのイメージするような一般的な離婚の方法だと思います。
夫婦がお互い離婚に合意し、離婚届を提出するだけで手続きが終了します。
時間も、費用もかからない一番簡単な方法です。
最も簡単な離婚方法なので、離婚をする夫婦はほとんどがこの協議離婚で離婚しているようです。
でも、この協議離婚は手間もお金もかからないけれど、とんでもない落とし穴があるのです!
それは、離婚後の財産分与や子供の親権に関する取り決めに関してです。
これをしっかりと話し合って決めておかないと、絶対に離婚した後にトラブルになります。
あとは、話し合って決めたことは必ず書面で残しておくことが大事なんです。
口約束なんていくらでも言い逃れされてしまいます。
離婚前に決めておかなければならないことは・・・
- 財産分与
- 離婚慰謝料
- 子供の養育費
- 子供の監護者
- 子供の面接交渉権
- 子供の親権
です。
これをしっかりと話し合って決めたら、必ず『離婚協議書』として二人の合意文書として書面に残してください。
でも、いくら書面にしたからといっても、個人の同意文書だけでは法律ほどの執行力・強制力は残念ながらがありません。
ですから、合意文書を残すときは内容を強制執行承諾文付きの『公正証書』にしておくといいと思います。
離婚協議書
離婚協議書は離婚のときに話し合った内容を文書にしたもので、決まったフォーマットがあるわけではありません。
ただ、最低限押さえておいた方がいいポイントはありますから「離婚届けについて - 離婚協議書サンプル」のページに 協議書のサンプルを置いておきます。
公正証書
離婚協議書の内容を公正証書にしておくと法的な効力をもつようになります。
協議書と違って公的なものなので、公正役場の公証人しか作ることが出来ません。
公正証書作成を依頼しに行くときは「離婚協議書」をきちんと準備してから依頼しにいきましょう。
詳しくは、「離婚届けについて - 公正証書作成」のページに載せてあります。