子供の親権について
満20歳にならないものは親権に服さなければなりません。
民法では
- 成年に達しない子は父母の親権を服する。
- 子が用紙のときは、養親の親権に服する。
という、原則があります。
親権には、
- 身上看護権:子の身の回りの世話や教育をして身分行為の代理人になる
- 財産管理権:子が自分名義の財産を持つ場合、法律行為をする時に代行
の二つがあります。
離婚をする場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利を得て 義務を受け持つ親権者にならないと離婚できません。
有利なのは、父?母?
審判離婚や判決離婚の場合、父親が親権を取れるのが2割から3割程度の様で、 母親の方が圧倒的に有利なんです。
特に、小学生くらいまでの子は、母親と一緒に生活するのが自然と考えられているみたいで 8割以上は母親が親権者になってます。
子供が15歳以上の場合だと、裁判官が子供の意見を聞く場合がみたいですけど、 あくまで参考意見だけなので子供に決定権はありません。
ただ、意外かもしれませんが親権を持っているからといって、子供を引き取るのが絶対というわけじゃありません。