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子供の親権について

満20歳にならないものは親権に服さなければなりません。

民法では

という、原則があります。

親権には、

の二つがあります。

離婚をする場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利を得て 義務を受け持つ親権者にならないと離婚できません。

有利なのは、父?母?

審判離婚や判決離婚の場合、父親が親権を取れるのが2割から3割程度の様で、 母親の方が圧倒的に有利なんです。

特に、小学生くらいまでの子は、母親と一緒に生活するのが自然と考えられているみたいで 8割以上は母親が親権者になってます。

子供が15歳以上の場合だと、裁判官が子供の意見を聞く場合がみたいですけど、 あくまで参考意見だけなので子供に決定権はありません。

ただ、意外かもしれませんが親権を持っているからといって、子供を引き取るのが絶対というわけじゃありません。

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