調停離婚でいくら話し合っても決着がつかなかった場合は、審判離婚になります。
これは家庭裁判所に、離婚の成否、子の親権、財産分与、慰謝料など全てを決定してもらう離婚方法です。
決定と言っても、2週間以内に当事者からの不服・異議があると審判の効力がなくなってしまいます。
逆に、2週間不服・異議がなければ審判離婚が成立します。
審判離婚が成立した後は、裁判所に審判確定証明書、審判書謄本を作成してもらって審判が成立してから 10日以内に離婚届と上の2つを役所に出せば離婚成立です。