離婚届の書き方
「離婚届を書きなれている」なんて人は滅多にいませんよね。
離婚届を書くときは初めての体験で、動揺して書き間違える事があるかもしれません。
自分が先に書くのならもう一度始めから書き直せば良いいんですけど、
もし後に書くとしたら・・・・。
相手にもう一度書いて、なんて気まずいですよね。
そんな間違えがない様に離婚届の書き方をご紹介します。
まず、離婚届は役場でもらえます。
それと一緒に離婚届の記入例も貰えます。
基本的にはその通りに書けばいいんですけど・・・
お手本があっても間違えてしまう事だってありますよね。
特に証人の欄ですけど、ここを書き損じてしまうと証人以外には訂正できません。
なので、証人になってくれる人には離婚届の記入例をちゃんと見せて、その通りに書いてもらいましょう。
注意点
★氏名
離婚前の氏名を記入してください。
戸籍に記載されている氏名を正しく記入してください。
★生年月日
西暦で記入しないように注意しましょう。
「大正」「昭和」なら「T」「S」って記入したらNG。
必ず「大正」「昭和」とちゃんと略さないで記入してくださいね。
★住所
離婚時に自分の住所登録をしている住所を記入します。
離婚届を役場に提出と同時に 離婚後に転入・転移届けを出す時は、転入後・転移後の新しく住む住所を記入しないといけません。
長くてめんどくさいからと、住所を省略したらダメですよ。
★本籍
離婚前の夫婦の本籍を記入します。
戸籍謄本通りに書けば間違いありません。
筆頭者は離婚する夫婦のどちらかなので、家を建てたのが自分の父親だからと 父の名前を書かない様にしてくださいね。
★父母の氏名
自分達の父母の氏名を記入してください。
もし、亡くなってしまっている場合は必要ありません。
父母が結婚している場合は母の名字は省略できます。
その場合、母の下の名前は必ず記入してください。
続柄の欄に関しては、戸籍標本に通りに正確な続柄を書いてくださいね。
★離婚の種類と成立日
離婚の種類にチェックマークをします。
協議離婚なら協議離婚にチェック。
調停離婚なら調停離婚に、裁判離婚なら裁判離婚にチェックって感じです。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚のチェックマーク欄の横に「○○年○○月○○日成立」と記入する部分があるので、 離婚が成立した日を記入してください。
成立した日付は調停離婚なら「調停調書標本」、審判離婚・裁判離婚なら「審判書標本」または「判決書」に書いてあります。
★婚姻前の名前に戻るものの本籍
婚姻届によって、戸籍が動かないほうが筆頭者になります。
夫が筆頭者の場合は「婚姻前の氏に戻る者」は、妻、 妻が筆頭者の場合は「婚姻前の氏に戻る者」は、夫 です。
「婚姻前の氏に戻る者」は、届出用紙に記載されてるように、
- 元の戸籍に戻る
- 本人だけで新しく戸籍を作る
のどちらかを選べます。
大体の人は旧姓に戻る事が多いんじゃないかと思います。
もし戸籍が除籍になっていたら、元の戸籍に戻れないので、新しい戸籍を作ることになります。
子供
★未成年の子の氏名
子供がいて離婚をすると、子の親権を考えないといけません。
未成年の子が居る場合は、夫か妻のどちらが親権者になるか決めないといけません。
親権者を決めて記入したとしても子と妻の戸籍に入るわけではなくて、 あくまで親権がどちらかという事です。
親権者が同じ戸籍にいないといけないというわけじゃないみたいです。
離婚後子供と一緒に暮らす場合で住所に変更があれば、住所変更手続き、戸籍を一緒にするのなら入籍届けが別に必要です。
★同居の期間
同居していた期間を書きます。
ちゃんと正確に書いてくださいね。
★別居する前の住所
別居中なら別居する前の同居していた住所を書いてください。
★別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
該当する欄にチェックをいれてください。
★その他
何も無ければ空欄にしておいて問題ないと思います。
追記する事があれば記入してください。
★差出人 署名押印
協議離婚は夫妻 それぞれ本人が必ず記入して署名押印してください。
印鑑は実印でも認印(三文判)でも大丈夫です。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚などの場合は、訴の提起者または調停を申し立てた方が署名押印します。
もう一人の方は空欄にしておいて大丈夫です。
★証人
協議離婚の場合のみ証人が必要になります。
証人となれる条件は満20歳以上の成人のみです。
必ず、証人本人に直筆で記入してもらってください。
親族、友人など制限はありませんけど、自分達で証人に成りすましたらNGですよ。
あと、証人とは、書類の信憑性を高めるためにつけるので、 保証人と違って何の責任も発生しません。
証人になってくれる人にはちゃんと説明して安心させてあげてくださいね。